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親が年末調整で書く「子の見込み年収」はどう見積もるか

毎年秋になると、親は勤務先に提出する扶養控除等申告書に、学生である子の「見込み年収」を記載する必要があります。2025年度税制改正後は、この見込み年収が3つの区分のどこに当てはまるかによって、親が受けられる控除の扱いが変わります。この記事では、見込み年収をどう見積もればよいかを整理します。

3つの区分と控除の扱い

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)に基づくと、19歳以上23歳未満の学生を扶養する場合、見込み年収は次の3区分で扱いが変わります。
見込み年収123万円以下: 特定扶養控除63万円(満額)
見込み年収123万円超188万円以下: 特定親族特別控除により63万円から段階的に逓減
見込み年収188万円超: 控除の対象外(控除額ゼロ)

年末調整の時点ではまだ1年分の年収が確定していないケースが多いため、この見込み年収の見積もりが実務上重要になります。

見積もりが難しい理由

学生アルバイトの年収は、シフトの増減や年末年始・長期休暇中の勤務時間によって変動しやすく、年の途中では正確な着地点が読みにくいのが実情です。特に見込み年収が123万円や188万円のライン付近になりそうな場合は、区分をまたぐかどうかで親の控除額が変わってくるため、慎重に見積もる必要があります。

見込みと実際がずれた場合

年末調整の時点での見込みと、実際の年収が確定した後の金額にずれが生じることもあります。その場合、親の勤務先や税務署での事後的な手続きが必要になることがありますが、具体的な訂正方法は個々の状況によって異なるため、本記事では断定を避け、勤務先の担当部署や税務署への確認を案内します。

改正前との違い

改正前の制度では、境目となる金額が103万円の一点で、その前後で控除が一気に変わる崖がありました。2025年度税制改正により、見込み年収が123万円を超えても188万円までは段階的な逓減で済むようになったため、見込みが多少ずれても急激な影響が出にくくなっている点は、実務上の見積もりの負担を和らげる変化と言えます。ただし19〜23歳未満以外の一般の扶養控除(所得要件123万円以下、控除額38万円)には段階的な逓減がないため、対象年齢によって見積もりの重要度は異なります。

社会保険上の扶養の見込みも別途確認する

年末調整で記載する見込み年収は所得税・住民税に関する扶養控除の話ですが、これとは別に、社会保険上の被扶養者認定にも学生の年収が関わります。19歳以上23歳未満の学生であれば年収150万円未満、それ以外の年齢では130万円が目安の閾値です。年末調整の見込み年収の見積もりと合わせて、社会保険上の扶養の見込みも別途確認しておくと、後から慌てずに済みます。

見込み年収から控除額を試算する

学生の年間の勤務予定・時給などから見込み年収を計算し、その金額でどの区分に該当するかを確認したい場合は、年収の壁チェッカーで試算できます。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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