学生アルバイト「年収の壁」チェッカー
世帯手取り試算
年齢・年収・親の課税所得を入力するだけで、
税金の壁(103万円→123万円へ改正)と社会保険の壁(106万円・130万円)を、
最新の制度に基づいて試算します。
このツールでわかること
次の壁までの残り額
今の年収から、税金・社会保険それぞれの次の節目まであといくら稼げるかを示します。
世帯全体の手取りへの影響
学生本人の所得税と、親の扶養控除の減少による負担増を、断定ではなく機械的な事実として整理します。
税金の壁と社会保険の壁の区別
混同されやすい2つの制度を、年齢区分ごとの正しい金額で分けて説明します。
本ツールは参考情報です。詳しくはコラム一覧もご覧ください。
よくある質問
「103万円の壁」はもう無くなったのですか?+
2025年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から段階制(合計所得132万円以下は95万円)に引き上げられました。これにより、学生本人に所得税がかかり始める年収は、制度の基本ラインで123万円、合計所得132万円以下の学生では実質160万円まで上がっています(出典: 国税庁)。「103万円」という数字自体は令和7年分以後は使われていません。
106万円の壁と130万円の壁の違いが分かりません。+
106万円の壁は、一定規模以上の企業で一定の労働時間・賃金要件を満たすと社会保険への加入義務が生じる制度で、学生は原則対象外です。130万円の壁は、親の健康保険の扶養に入り続けられるかどうかの基準で、19歳以上23歳未満の学生は150万円未満に優遇されています。税金の壁(所得税)とは別の制度です。
『特定親族特別控除』とは何ですか?+
2025年度税制改正で新設された制度で、19歳以上23歳未満の親族(学生年代)の年収が123万円を超えても、188万円になるまでは親の控除額が段階的に減っていく仕組みです。旧制度は103万円を1円でも超えると控除が63万円から0円に一気に消える『崖』がありましたが、この崖は解消されています。
大学院生ですが、この制度は使えますか?+
特定親族特別控除は19歳以上23歳未満が対象年齢のため、23歳以上の場合は対象外です。その場合、親が受けられるのは一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)になります。年齢に関わらず、社会保険の壁(130万円)や勤労学生控除の情報は本ツールで引き続きご案内します。
この計算は正確ですか?+
本ツールは国税庁・厚生労働省の公開情報に基づく参考情報です。社会保険料率や個別の控除、住民税の一部項目は簡易概算としています。実際の税額・社会保険の適用可否は、必ず勤務先・お住まいの自治体・年金事務所にご確認ください。
本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13(制度・運用は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・厚生労働省等の公式情報をご確認ください)