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勤労学生控除の所得要件を年収換算で解説。合計所得85万円以下とは

学生アルバイトの所得税を考えるうえで、勤労学生控除という制度を耳にしたことがある人もいるかもしれません。所得要件を満たせば27万円の控除を受けられる制度ですが、2025年度税制改正後の基礎控除の引き上げにより、実際にはこの控除による追加の軽減額がゼロになるケースが出てきています。この記事ではその理由を整理します。

勤労学生控除の所得要件

勤労学生控除の所得要件は合計所得85万円以下です。給与収入だけの学生の場合、給与所得控除の最低保障額が令和7年分以後65万円に引き上げられているため、合計所得85万円は給与収入に換算するとおおむね150万円が目安になります。この要件を満たす学生は、通常の基礎控除・給与所得控除に加えて勤労学生控除27万円を追加で控除できます。

給与収入150万円以下(合計所得85万円以下の目安)が勤労学生控除の所得要件

なぜ追加の軽減額が0円になるケースがあるのか

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、2025年度税制改正で合計所得132万円以下の学生の基礎控除は48万円から95万円に引き上げられました。勤労学生控除の所得要件である合計所得85万円は、この132万円以下という区分にすべて含まれます。つまり、勤労学生控除の対象になる学生は、すでに基礎控除95万円だけで給与収入160万円まで所得税がゼロになっているため、勤労学生控除27万円を追加で控除しても、もともと課税所得がゼロであれば税額はそれ以上下がらないケースが生じます。
給与収入150万円(合計所得85万円、勤労学生控除の対象)の場合
基礎控除95万円+給与所得控除65万円だけで課税所得はすでに0円
勤労学生控除27万円を追加しても、課税所得は0円のまま(追加の軽減額は生じない)

改正前は意味のあった控除

改正前の制度では基礎控除が一律48万円だったため、勤労学生控除27万円は課税所得を実際に押し下げる効果がありました。2025年度税制改正で基礎控除が大きく引き上げられたことで、この控除の実質的な効果が薄れているケースがある点は、あまり知られていない見直しの副次的な影響です。

合計所得85万円を超える場合の扱い

合計所得が85万円を超えると勤労学生控除自体の対象外になります。基礎控除の区分(132万円以下かどうか)とは別の判定になるため、自分の所得がどちらの条件に当てはまるかを個別に確認する必要があります。

自分のケースを試算する

勤労学生控除の対象になるかどうか、対象になった場合に実際の軽減額がいくらになるかを具体的に確認したい場合は、年収の壁チェッカーで試算できます。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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