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160万円まで所得税がかからないのはどんな学生? 合計所得132万円以下の条件を解説

学生アルバイトの所得税が「123万円」ではなく「160万円」までかからないケースがあることをご存じでしょうか。これは2025年度税制改正で基礎控除が合計所得に応じた段階制に変わったことによるもので、条件を満たす学生であれば、改正前の「103万円の壁」から見ると大きな引き上げになります。この記事では、160万円まで所得税がかからない条件を整理します。

基礎控除は合計所得に応じて変わる

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、令和7年分・令和8年分の基礎控除は合計所得金額に応じた段階制です。合計所得132万円以下の場合は基礎控除が95万円になり、改正前の一律48万円から大きく引き上げられています。132万円を超え336万円以下の場合は88万円、336万円を超え489万円以下の場合は68万円というように、所得が上がるにつれて基礎控除は段階的に小さくなります。

給与収入160万円のラインの根拠

合計所得132万円以下という条件は、給与収入に換算すると「給与所得控除65万円+合計所得132万円=給与収入197万円」ではなく、基礎控除95万円と給与所得控除65万円を足した「95万円+65万円=160万円」までは課税所得がゼロになるという意味です。

給与収入160万円以下(合計所得132万円以下が適用される場合)
課税所得 = 給与収入 − 65万円(給与所得控除) − 95万円(基礎控除) ≦ 0円

給与収入160万円を1円でも超えると、超えた部分に対して所得税がかかり始めます。

「123万円」との使い分け

123万円は基礎控除が58万円の場合の基本ラインであり、160万円は基礎控除95万円が適用される低所得区分の実質的な上限です。多くの学生アルバイトの年収はこの160万円以下の区分に収まりやすいため、実務上は160万円のほうが該当しやすい目安になります。ただしどちらが「正しい」かという単純な話ではなく、それぞれ条件が異なる別のラインである点に注意してください。

親の扶養控除への影響は別に考える

学生本人の所得税がゼロになることと、親が受けられる扶養控除の金額は別の制度です。19歳以上23歳未満の学生の場合、親の控除は学生の年収が123万円を超えると特定親族特別控除により段階的に逓減していくため、学生本人の所得税がかからない160万円のラインとは別に、親側の影響も確認しておく必要があります。

自分が該当するか確認する

自分の年収が合計所得132万円以下の条件に当てはまるかどうかを具体的に試算したい場合は、年収の壁チェッカーで確認できます。給与所得だけの学生であれば、年収と合計所得の関係は比較的シンプルに計算できますが、他に所得がある場合は条件が変わる可能性があるため、個別の状況に応じて確認することをおすすめします。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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