学生アルバイトの年収が社会保険の被扶養者認定基準(19歳以上23歳未満は150万円未満、それ以外は130万円)を超える見込みになると、親の健康保険の扶養から外れることになります。その後どのような制度に加入することになるのか、概要を整理します。
扶養から外れた後の選択肢は一律ではない
扶養から外れた場合、学生自身が加入する制度は、アルバイト先での働き方によって変わります。所定労働時間・所定労働日数が勤務先の正社員の4分の3以上に達するなど、被用者保険(社会保険)の加入要件を満たす場合は、勤務先の厚生年金・健康保険に加入することになります。一方、そうした要件を満たさない場合は、学生自身が国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じる可能性があります。厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)も、扶養認定基準を超えた場合の取り扱いに触れています。
国民健康保険・国民年金に加入する場合の変化
国民健康保険・国民年金に加入することになった場合、これまで親の扶養の範囲内では発生していなかった保険料の負担が、学生自身に生じることになります。保険料の金額は所得や居住する自治体によって異なるため、一律の金額を示すことはできません。具体的な保険料額は、お住まいの自治体の窓口や年金事務所に確認するのが確実です。
勤務先の社会保険に加入する場合との違い
勤務先の社会保険に加入する場合は、厚生年金・健康保険の保険料が給与から天引きされる形になりますが、将来受け取る年金額に反映される仕組みでもあります。国民年金のみに加入する場合との違いは、将来の年金受給に関わる長期的な話であり、目先の手取りだけで単純に比較できるものではありません。
106万円の壁との関係
なお、勤務先の社会保険への加入義務そのものは「106万円の壁」と呼ばれる別の基準(賃金要件・企業規模要件)によって判定されますが、学生は所定労働時間の要件から原則としてこの対象外になるケースが大半です。扶養から外れた後にどちらの制度に加入することになるかは、この106万円の壁の要件も踏まえて確認する必要があります。
保険料の負担をどう考えるか
国民健康保険・国民年金の保険料負担は、それまで親の扶養の範囲内でかからなかった費用が新たに発生するという意味で、世帯全体の手取りに影響します。ただし、これは「扶養を外れたら一方的に損をする」という単純な話ではなく、勤務先の社会保険に加入する場合は将来の年金受給額に反映されるなど、長期的に見れば学生本人にとってのメリットも存在します。目先の手取りの増減だけでなく、どのような制度にどのような形で加入することになるのかを、落ち着いて確認することが大切です。
手続きのタイミングにも注意
国民健康保険・国民年金への加入手続き、あるいは勤務先の社会保険への加入手続きは、扶養から外れるタイミングに合わせて必要になることが一般的です。手続きが遅れると、保険料の未納期間が生じたり、医療機関を受診する際に一時的に不都合が生じたりする可能性があるため、扶養から外れる見込みが立った時点で早めに勤務先や自治体の窓口に相談しておくと安心です。
まとめ
扶養から外れた後の加入先は、アルバイト先の働き方次第で国民健康保険・国民年金になる場合と、勤務先の社会保険になる場合があります。ご自身の状況でどちらに該当しそうか、まずは年収の壁チェッカーで全体像を確認してみてください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)