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19歳未満・19〜23歳未満・23歳以上で130万円の壁の扱いはどう違うか

社会保険の被扶養者認定基準は、一律に130万円と説明されることが多いのですが、実際には学生の年齢区分によって適用される金額が異なります。この記事では、19歳未満・19歳以上23歳未満・23歳以上という3つの区分ごとに、扱いの違いを整理します。

基準となる年齢区分は「19歳以上23歳未満」

厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によると、社会保険の被扶養者認定基準における学生への優遇措置は、19歳以上23歳未満という年齢区分に限定されています。この年齢区分に該当する学生は、年間収入要件が150万円未満まで優遇されます。

3つの年齢区分ごとの違い

年齢区分ごとの扱いを整理すると、次のようになります。

19歳未満の学生: 130万円が基準(優遇の対象外)
19歳以上23歳未満の学生: 150万円未満が基準(優遇の対象)
23歳以上の学生(大学院生等を含む): 130万円が基準(優遇の対象外)

19歳以上23歳未満という区分だけが優遇の対象であり、それより若い、あるいはそれより上の年齢の学生は、いずれも一般的な130万円という基準が適用される点に注意が必要です。

税金の壁の年齢区分とは重なるが別制度

税金の壁における特定親族特別控除も、同じ19歳以上23歳未満という年齢区分を対象としています。年齢の範囲が同じであるため混同されやすいのですが、特定親族特別控除は所得税・住民税に関する制度であり、130万円・150万円の壁は社会保険の被扶養者認定に関する制度です。判定される金額も仕組みも異なるため、どちらの制度について話しているのかを常に区別する必要があります。

23歳以上の学生が見落としやすい点

大学院生など23歳以上で在学している学生の場合、19歳以上23歳未満の学生と同じ感覚で150万円未満まで扶養にとどまれると誤解しやすい点には注意が必要です。実際には130万円が基準に戻るため、想定より低い年収で扶養認定基準に近づく可能性があります。

誕生日をまたぐ年に注意

年の途中で19歳や23歳の誕生日を迎える場合、その年のどの時点から優遇の対象になる、あるいは対象から外れるのかは、加入している健康保険の判定タイミングによって扱いが異なる可能性があります。年間収入の見込みを機械的に一年分で計算するだけでなく、誕生日の前後で扱いが変わりうる点を念頭に置き、不明な場合は加入先の窓口に確認することをおすすめします。

高校生・浪人生の場合

19歳未満の高校生や浪人生がアルバイトをしている場合も、130万円が基準になります。学生という立場は同じでも、19歳以上23歳未満という年齢区分に該当しない限り150万円未満の優遇は受けられないため、「学生だから150万円まで大丈夫」と一律に考えないよう注意が必要です。

家族構成によっても確認事項が増える場合がある

きょうだいが複数いる世帯で、それぞれ年齢区分が異なる学生がアルバイトをしている場合、一人ひとりについて適用される基準が異なることになります。世帯全体で手取りへの影響を把握したい場合は、家族それぞれの年齢区分ごとに基準を確認したうえで、合算して考える必要がある点も押さえておくとよいでしょう。

まとめ

130万円の壁は、19歳以上23歳未満の学生に限り150万円未満に優遇され、それ以外の年齢区分では130万円が基準になります。ご自身の年齢区分に応じた具体的な影響は、年収の壁チェッカーで確認できます。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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