19歳以上23歳未満の学生は、社会保険の被扶養者認定基準が150万円未満まで優遇されていますが、この金額を超える見込みになった場合には、親の健康保険の扶養から外れる可能性があります。この記事では、扶養から外れた場合に想定される変化を整理します。
そもそも150万円という基準はどこから来ているか
厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によると、社会保険の被扶養者認定基準は原則として年間収入130万円未満ですが、19歳以上23歳未満の学生に限り150万円未満まで優遇されています。19歳未満や23歳以上の場合はこの優遇の対象外であり、130万円が基準になる点は別途確認が必要です。扶養から外れると何が変わるか
年間収入の見込みが基準額を超えると判断された場合、原則として親の健康保険の被扶養者ではなくなります。その結果、学生自身が国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じる可能性があるほか、アルバイト先の所定労働時間・所定労働日数によっては、勤務先の社会保険に加入する扱いになる場合もあります。どちらに該当するかは、働き方や勤務先の規模によって変わるため、一律には決まりません。
勤務先の家族手当・扶養手当にも影響する場合がある
見落とされがちですが、扶養から外れることは健康保険だけの問題にとどまらない場合があります。親の勤務先によっては、家族手当や扶養手当の支給基準が社会保険の扶養認定と連動していることがあり、その場合は手当の支給が見直される可能性があります。この点は勤務先ごとに規定が異なるため、親の勤務先の規定を確認しておくと安心です。
税金の壁とは別の基準であることに注意
150万円という金額は社会保険の被扶養者認定に関する基準であり、所得税がかかり始める税金の壁(制度の基本ラインで123万円、実質160万円)とは全く別の制度です。両方の基準を同時に意識する必要がある場合、どちらの壁にどれだけ近づいているかを別々に確認することが大切です。
「超える見込み」はいつの時点で判断されるか
扶養から外れるかどうかは、実際に年収が確定した時点ではなく、今後1年間の収入の見込みによって判断されるのが一般的な考え方です。そのため、繁忙期にシフトを増やしたことで一時的に月収が高くなった場合でも、それが継続的な収入の増加とみなされると、年間の見込み額が基準を超えたと判断されることがあります。逆に、単発的な収入の増加であれば扶養の判定に影響しないと扱われる場合もあり、この判断は加入先の保険者の運用によって異なります。具体的にどの時点のどの収入をもって判断するかは、親が加入している健康保険の窓口に確認するのが確実です。
扶養に戻ることもできる
一度扶養から外れたとしても、その後の年収の見込みが基準を再び下回れば、手続きを経て扶養に戻ることも可能です。学業のスケジュールやアルバイトのシフトによって年収が変動しやすい学生の場合、一時的に基準を超えたからといって、その後もずっと扶養に戻れないというわけではありません。
まとめ
19歳以上23歳未満の学生が150万円を超える見込みになった場合、健康保険の扶養や勤務先の家族手当に影響が及ぶ可能性があります。ご自身の年収でどの基準にどれだけ近いかを具体的に確認したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)