社会保険の被扶養者認定に関する「130万円の壁」は、多くの人にとって馴染みのある基準ですが、学生アルバイトについては一定の年齢区分に限り、より高い金額まで扶養にとどまれる優遇措置が設けられています。この記事では、その仕組みを厚生労働省の公表情報に基づいて整理します。
130万円の壁とは何か
130万円の壁とは、家族の健康保険の被扶養者として認定され続けられるかどうかの年間収入の基準です。年間収入がこの金額以上になると見込まれる場合、原則として被扶養者の認定から外れ、自身で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金へ加入する必要が生じます。厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によると、この130万円という基準自体は現行制度でも維持されています。
学生は150万円未満まで優遇されている
同じ公表情報によると、19歳以上23歳未満の学生については、年間収入要件が150万円未満に優遇されています。これは一般的な130万円の壁よりも20万円分、扶養にとどまれる余地が広いことを意味します。なお、税金の壁の側にも19歳以上23歳未満の親族を対象とした「特定親族特別控除」という制度がありますが、これは社会保険の130万円・150万円の壁とは判定基準も金額も異なる別の制度であり、年齢の範囲がたまたま重なっているだけである点に注意してください。
19歳未満・23歳以上は130万円のまま
この150万円未満という優遇は、あくまで19歳以上23歳未満という年齢区分に該当する学生に限られます。19歳未満の学生や、大学院生などで23歳以上になっている場合は、この優遇の対象外となり、一般的な130万円が引き続き基準になります。年齢区分によって適用される金額が異なる点は、試算の際に見落としやすいポイントです。
学生であることの確認方法は加入先によって異なる場合がある
130万円・150万円のいずれの基準を適用するにあたっても、学生であることの確認方法や必要書類は、加入している健康保険の保険者によって取り扱いが異なる場合があります。不明な点がある場合は、親が加入している健康保険の窓口、または勤務先の担当部署に確認するとよいでしょう。
なぜこの年齢区分で優遇されているのか
19歳以上23歳未満という年齢区分は、大学・専門学校等に在学している学生の年代と重なることが多く、学業と両立しながらアルバイトをする学生の家計への配慮という観点から、この区分に限って優遇されていると考えられます。ただし、出典ページからは優遇の趣旨についての詳細な説明までは確認できておらず、本記事では制度の内容そのものにとどめて整理しています。優遇の背景にある政策的な意図まで踏み込んで断定することは避けます。
130万円未満という「未満」の意味に注意
130万円・150万円という金額は、いずれも「その金額未満」であることが条件です。つまり130万円ちょうど、または150万円ちょうどの年収になった場合は、基準を満たさず扶養から外れる可能性がある点に注意してください。見込みの年収が基準ぎりぎりになりそうな場合は、余裕を持って年収の推移を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
130万円の壁は、19歳以上23歳未満の学生に限り150万円未満まで優遇される一方、それ以外の年齢では従来どおり130万円が基準になります。ご自身の年齢区分に応じた具体的な試算は、年収の壁チェッカーで確認できます。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)