「年収の壁」という言葉は、実は複数の異なる制度をまとめて指しています。103万円や123万円は税金(所得税)に関する壁である一方、106万円や130万円は社会保険の被扶養者認定に関する壁です。制度の所管も条文も異なるため、この2種類を混同すると誤った理解につながります。この記事では、それぞれの違いを整理します。
税金の壁: 所得税が発生するかどうかの境目
改正前は103万円、2025年度税制改正後は制度の基本ラインで123万円、低所得区分では実質160万円が、学生本人に所得税がかかり始めるかどうかの境目です。国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)に基づく制度で、基礎控除・給与所得控除という所得税の計算要素が関わっています。あわせて、親が受けられる扶養控除(特定親族特別控除・一般の扶養控除)の額もこの年収水準によって変わります。
社会保険の壁: 被扶養者のままでいられるかどうかの境目
一方、106万円や130万円は、学生本人が親の社会保険の被扶養者のままでいられるか、それとも自身で社会保険に加入する必要が生じるかの境目です。厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によると、106万円の壁は月額賃金8.8万円以上という賃金要件のほか企業規模要件を伴う制度で、学生は原則としてこの適用対象外です。130万円の壁は社会保険の被扶養者認定基準で、19歳以上23歳未満の学生の場合は150万円未満まで優遇されます。
税金の壁(所得税): 103万円(改正前)→ 123万円/160万円(改正後)
社会保険の壁(被扶養者認定): 106万円/130万円、学生は19歳以上23歳未満なら150万円未満に優遇
なぜ混同しやすいのか
どちらも「年収の壁」と呼ばれ、どちらも「ある金額を超えると負担が増える」という構造が似ているため、ニュースやSNSでは区別されずに語られることが少なくありません。しかし所管官庁も適用される制度も別であり、税金の壁を超えたからといって社会保険の扶養から外れるわけではなく、逆に社会保険の壁を超えたからといって所得税がかかるとは限りません。
106万円の壁は今後撤廃される見込み
厚生労働省の公表情報によると、106万円の壁の賃金要件は「令和7年6月から3年以内」に撤廃される予定です。具体的にどの年に撤廃されるかは断定できませんが、企業規模要件についても2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下の企業も対象となるよう、段階的に撤廃が進む見込みです。ただし学生は原則としてこの社会保険の適用対象外であるため、直接的な影響は限定的と考えられます。
それぞれの壁を正確に把握するには
自分の年齢区分・年収でどちらの壁がどう影響するかを一度に整理したい場合は、年収の壁チェッカーで試算できます。税金と社会保険、それぞれ別の制度として結果が表示されます。
まとめ
税金の壁(103万円→123万円/160万円)と社会保険の壁(106万円/130万円)は、所管も金額も適用条件も異なる別々の制度です。ニュースやSNSの情報を見る際は、どちらの壁について語られているのかを意識して読み分けることが誤解を防ぐ第一歩になります。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)