年収の壁チェッカー記事一覧

親の扶養控除の仕組みを基本から。子の年収で何が変わるか

学生アルバイトをする子を持つ親にとって、「扶養控除」という言葉はよく耳にするものの、子の年収によって具体的にどう金額が変わるのかは意外と整理されていません。この記事では、扶養控除の基本的な仕組みと、2025年度税制改正で年齢区分ごとに扱いがどう変わったのかを整理します。

扶養控除とは

扶養控除は、親などの納税者が所得税の計算上、扶養している親族の分だけ所得から一定額を差し引ける制度です。控除額や所得要件は、扶養されている親族の年齢によって区分が異なります。19歳以上23歳未満の親族は「特定扶養親族」として、それ以外の年齢より手厚い控除額が設定されています。

19歳以上23歳未満: 特定親族特別控除の対象

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合、子の年収が123万円以下であれば特定扶養控除が満額(63万円)適用されます。2025年度税制改正で新設された特定親族特別控除により、子の年収が123万円を超えても188万円以下であれば、63万円から段階的に控除額が減っていく仕組みになりました。188万円を超えると控除額はゼロになります。

それ以外の年齢: 一般の扶養控除、崖のまま

19歳以上23歳未満という年齢区分に当てはまらない場合は、一般の扶養控除が適用されます。所得要件は子の給与収入123万円以下で、控除額は38万円です。特定親族特別控除のような段階的な逓減の仕組みはなく、子の年収が123万円を1円でも超えると控除額が一気にゼロになる「崖」がそのまま残っている点に注意が必要です。

19歳以上23歳未満(特定親族特別控除の対象): 123万円超188万円以下で段階的に逓減
それ以外の年齢(一般の扶養控除): 123万円超で控除額が一気にゼロになる崖のまま

なぜ年齢区分でこれほど扱いが違うのか

19歳以上23歳未満という区分は、大学生や専門学校生の年齢層と重なることが多く、教育費の負担が大きい時期として手厚い控除が設定されてきた経緯があります。2025年度税制改正でもこの年齢区分自体は維持されつつ、控除額の減り方(崖か、段階的な逓減か)が見直された、という整理になります。

扶養控除は「誰が申告するか」も重要

扶養控除は、扶養している親族について、原則として1人の納税者しか適用を受けられません。共働きの家庭では、父母のどちらの扶養控除として申告するかによって、世帯全体の税負担が変わることがあります。どちらの所得が高いかなど、家庭の状況に応じて有利な申告のしかたが変わるため、扶養控除等申告書を提出する際にはこの点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

大学院生など年齢要件から外れる場合

23歳以上の大学院生などは特定親族特別控除の対象外となり、一般の扶養控除(所得要件123万円以下、控除額38万円)の枠組みで考える必要があります。年齢によって控除の受けられ方が大きく異なるため、子の年齢と年収の両方を確認することが欠かせません。

自分の家庭の場合、子の年収でどのくらい扶養控除額が変わるのかを具体的に試算したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。

まとめ

親が受けられる扶養控除は、扶養している子の年齢区分によって仕組みが大きく異なります。19歳以上23歳未満であれば特定親族特別控除により段階的な逓減が適用される一方、それ以外の年齢では一般の扶養控除の崖がそのまま残っています。子の年齢と年収の両方を踏まえて確認することが大切です。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

年収の壁チェッカーを無料で使う

試算する →
← コラム一覧試算する →