年収の壁チェッカー記事一覧

「年収の壁」用語集。103万・106万・123万・130万・150万・160万・188万円を整理

「年収の壁」を調べると、103万・106万・123万・130万・150万・160万・188万円と、多くの金額が登場して混乱しがちです。この記事では、それぞれの金額が何の制度に関するものかを一覧で整理します。

103万円: 改正前の所得税の壁(現在は使われない)

改正前の制度で、学生本人に所得税がかかり始めていた年収ラインです。給与所得控除の最低保障額55万円と、一律の基礎控除48万円を合計した金額でした。2025年度税制改正によりこの前提となる控除額が見直されたため、現在は103万円という数字自体はそのままでは使われません。

123万円: 改正後の所得税の壁(制度の基本ライン)

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)に基づく金額で、基礎控除58万円(最も広い所得帯の水準)と、引き上げ後の給与所得控除65万円を合計した、学生本人の所得税が発生し始める基本ラインです。あわせて、19歳以上23歳未満の子を扶養する親にとっては、特定扶養控除が満額適用される上限でもあります。

160万円: 改正後の所得税の壁(低所得区分の実質ライン)

合計所得132万円以下の場合に適用される基礎控除95万円と、給与所得控除65万円を合計した金額です。多くの学生アルバイトの年収帯はこの低所得区分に該当しやすいため、実質的にはこの160万円まで所得税がかからないケースが少なくありません。

188万円: 特定親族特別控除がゼロになるライン

19歳以上23歳未満の子を扶養する親が受けられる特定親族特別控除は、子の年収が123万円を超えると段階的に減っていき、188万円で控除額がゼロになります。

106万円: 社会保険の壁(賃金要件、学生は原則対象外)

厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)による社会保険の被扶養者認定に関する壁の一つで、月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)という賃金要件と、勤務先の企業規模要件を伴います。学生は原則としてこの適用対象外です。

130万円・150万円: 社会保険の壁(被扶養者認定基準)

130万円は社会保険の被扶養者として認定されるかどうかの基準です。19歳以上23歳未満の学生の場合はこの基準が優遇され、150万円未満までは被扶養者のままでいられます。

税金の壁: 103万円(改正前)→ 123万円(基本ライン)/ 160万円(低所得区分)、188万円は特定親族特別控除がゼロになるライン
社会保険の壁: 106万円(学生は原則対象外)、130万円(19歳以上23歳未満は150万円未満に優遇)

自分に関係する壁をまとめて確認するには

これだけの金額が並ぶと、自分にどれが当てはまるのか把握しづらくなります。年齢区分や想定年収を入力して、自分に関係する壁を具体的に確認したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。

まとめ

「年収の壁」には税金の壁と社会保険の壁があり、それぞれに複数の金額が存在します。103万円は改正前の名残として語られる数字であり、現在の税金の壁は123万円・160万円・188万円、社会保険の壁は106万円・130万円・150万円という整理になります。どの壁について語られているのかを意識することが、正しい理解への第一歩です。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

年収の壁チェッカーを無料で使う

試算する →
← コラム一覧試算する →