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勤労学生控除とは?学生アルバイトの所得税をさらに軽減できる制度の基本

「勤労学生控除」という制度を聞いたことがあっても、2025年度税制改正後にどう扱われるのかまで把握している人は多くありません。この記事では、勤労学生控除の基本的な仕組みと、改正後の基礎控除の見直しによって生じている注意点を整理します。

勤労学生控除とは

勤労学生控除は、働きながら学んでいる学生を対象に、一定の所得要件を満たす場合に27万円の所得控除を追加で受けられる制度です。所得要件は合計所得金額85万円以下で、給与収入に換算するとおおむね150万円以下が目安とされています。基礎控除や給与所得控除とは別枠で適用される控除です。

2025年度税制改正でこの控除の意味合いが変わった

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、令和7年度税制改正で基礎控除は合計所得金額に応じた段階制に見直され、合計所得132万円以下の場合は95万円が適用されるようになりました。勤労学生控除の対象範囲(合計所得85万円以下)は、この132万円以下の区分にすっぽり収まります。

実質的な軽減額が0円になるケースがある

基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合わせると、合計所得85万円以下の学生はそもそも160万円の壁の範囲内に収まり、基礎控除と給与所得控除だけで既に所得税がゼロになっていることが多くなります。所得税がすでにゼロの状態でさらに勤労学生控除27万円を追加しても、控除しきれる所得自体が残っていなければ、勤労学生控除による追加の軽減額は0円になります。これは2025年度税制改正前には目立たなかった、改正後特有の注意点です。

合計所得85万円以下(給与収入換算でおおむね150万円以下): 基礎控除95万円+給与所得控除65万円で既に非課税のケースが多い
このとき勤労学生控除27万円を追加しても、軽減額は0円になることがある

それでも申告する意味はあるか

勤労学生控除は所得税だけでなく、住民税や各種証明(学生であることの証明が必要な場面など)に関わる場合もあります。本サービスでは住民税への影響を一次情報で確認できていないため断定を避けますが、所得税の軽減額が0円であっても、年末調整や確定申告の際に勤労学生控除の対象である旨を申告するかどうかは、個別の状況に応じて職場や税務署に確認することをおすすめします。

給与所得控除・基礎控除との関係を整理しておく

勤労学生控除は、給与所得控除や基礎控除と別枠で適用される控除である一方、判定の基礎となる「合計所得金額」は給与所得控除を差し引いた後の金額で計算されます。そのため、給与収入からいくら給与所得控除が差し引かれるかを先に把握しておかないと、勤労学生控除の所得要件(合計所得85万円以下)に当てはまるかどうかも判断しづらくなります。3つの控除がそれぞれ独立した制度でありながら、判定の順序としてはつながっている、という点を押さえておくと理解しやすくなります。

自分の場合はどうなるか

勤労学生控除による軽減額が実際にいくらになるかは、年収や他の所得の有無によって変わります。具体的な金額を試算したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。

まとめ

勤労学生控除は所得税をさらに軽減できる制度ですが、2025年度税制改正後の基礎控除引き上げにより、対象範囲の多くの学生では基礎控除と給与所得控除だけで既に所得税がゼロになっており、勤労学生控除による追加の軽減額が0円になるケースがあります。制度自体が無くなったわけではなく、軽減できる所得税額が残っていない場合がある、という点を押さえておくとよいでしょう。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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