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特定親族特別控除の対象年齢(19歳以上23歳未満)とは?なぜこの年齢区分なのか

2025年度税制改正で新設された特定親族特別控除は、対象となる親族の年齢が19歳以上23歳未満に限定されています。この記事では、この年齢区分がどのような意味を持つのか、そして区分から外れる場合にどう扱われるのかを整理します。

19歳以上23歳未満という年齢区分の意味

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、特定親族特別控除の対象となる親族の年齢は19歳以上23歳未満です。この年齢区分は、改正前の特定扶養控除の対象年齢をそのまま引き継いだもので、大学生や専門学校生など、教育費の負担が大きくなりやすい時期と重なります。控除額の減り方(崖から段階的な逓減へ)は見直されましたが、対象となる年齢の範囲自体は改正前後で変わっていません。

この年齢区分に該当する場合

19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合、子の年収が123万円以下であれば特定扶養控除が満額(63万円)適用されます。123万円を超えても188万円以下であれば、特定親族特別控除により63万円から段階的に控除額が減っていきます。188万円を超えると控除額はゼロになります。

19歳以上23歳未満: 123万円以下は満額63万円、123万円超188万円以下は段階的に逓減、188万円超はゼロ

大学院生など、年齢要件から外れる場合

大学院の修士課程・博士課程に在籍する学生など、23歳以上になっている場合は、この特定親族特別控除の対象外となります。この場合は一般の扶養控除の枠組みが適用され、所得要件は子の給与収入123万円以下、控除額は38万円です。特定親族特別控除のような段階的な逓減の仕組みはなく、123万円を超えると控除額が一気にゼロになる崖がそのまま残ります。

同様に、19歳未満の場合(高校生年代など)も特定親族特別控除の対象外で、こちらは別の扶養控除の区分(16歳以上19歳未満の一般の控除対象扶養親族など)が適用されます。

なぜ年齢で控除額の仕組みが分かれているのか

19歳以上23歳未満という年齢層は、大学等に進学し学費や生活費の負担が大きくなりやすい一方、アルバイトなどで一定の収入を得る学生も多い年代です。この年代について、年収が増えても控除額が急に消えない仕組みを新設することで、就労を控える動機を緩和する狙いがあると読み取れます。ただし、この狙いが実際の就労行動にどう影響するかは、本記事の範囲では断定しません。

年の途中で年齢区分が変わる場合の考え方

誕生日が年の途中にある場合、19歳になる年や23歳になる年は、年齢区分の境目にまたがることになります。所得税の年齢判定は、その年の12月31日時点の年齢で行われるのが一般的な考え方です。誕生日の前後で扱いが変わる可能性があるため、19歳や23歳の誕生日を迎える年に該当する場合は、この判定時点の考え方を踏まえて確認しておくと安心です。

自分の家庭の年齢区分を確認するには

子の年齢が19歳以上23歳未満に該当するかどうかで、扶養控除の仕組みが大きく変わります。該当する年齢区分と想定年収を入力して、控除額の目安を確認したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。

まとめ

特定親族特別控除の対象は19歳以上23歳未満の親族に限られ、この年齢区分は改正前の特定扶養控除の対象年齢を引き継いだものです。23歳以上の大学院生などはこの区分の対象外となり、段階的な逓減のない一般の扶養控除が適用される点に注意が必要です。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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