「103万円の壁」という言葉は、長年アルバイトをする学生やその親にとって身近な目安でした。しかし2025年度税制改正により、この金額の前提となる基礎控除・給与所得控除が見直され、2026年時点では「103万円」という数字自体がそのままでは使えなくなっています。この記事では、国税庁が公表している一次情報に基づき、改正後の正確な金額を整理します。なお本記事は個別の税務相談に代わるものではなく、実際の手続きは国税庁・税務署にご確認ください。
そもそも「103万円の壁」とは何だったか
改正前の制度では、給与所得控除の最低保障額が55万円、基礎控除が48万円で、合計103万円を超えると学生本人に所得税がかかり始め、同時に親が受けられる扶養控除(特定扶養控除の場合は63万円)が段階的にではなく一気に消える「崖」がありました。この「1円多く稼いだだけで世帯全体の手取りが減る」という逆転現象が、長年「103万円の壁」として広く知られてきた仕組みです。
2025年度税制改正で何が変わったか
国税庁が公表している令和7年度税制改正の内容によると、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円に引き上げられました。基礎控除は合計所得金額に応じた段階制に変更され、合計所得132万円以下の場合は48万円から95万円に大きく引き上げられています。
出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)この2つの引き上げにより、学生本人に所得税がかかり始める年収のラインは、制度の基本形で「58万円(基礎控除の一般的な水準)+65万円(給与所得控除)=123万円」に上がりました。加えて、合計所得132万円以下という条件を満たす学生の場合は、基礎控除95万円が適用されるため、実質的には「95万円+65万円=160万円」まで所得税がかからないケースがあります。
「123万円」と「160万円」、結局どちらが正しいのか
どちらも国税庁の公表情報から機械的に足し合わせた金額であり、どちらか一方だけが正しいわけではありません。123万円は制度の基本ラインであり、160万円は多くの学生アルバイトが該当しやすい低所得区分の実質的な上限です。令和9年分(2027年分)以後にこの段階制がどう扱われるかは、出典ページから確定的に読み取れなかったため、本記事では断定を避けます。ご自身の年収でどちらのラインに該当するかを具体的に知りたい場合は、年収の壁チェッカーで試算してみてください。
親が受けられる扶養控除も「崖」から「段階的な逓減」に変わった
改正前は、学生(特定扶養親族)の年収が103万円を1円でも超えると、親が受けられる63万円の特定扶養控除が一気にゼロになる「崖」がありました。2025年度税制改正では、19歳以上23歳未満の親族を対象に「特定親族特別控除」が新設され、学生の年収が123万円を超えても188万円になるまでは、63万円から段階的に控除額が減っていく仕組みに変わっています。
学生年収123万円以下: 特定扶養控除が満額(63万円)
学生年収123万円超188万円未満: 特定親族特別控除により段階的に逓減
学生年収188万円以上: 控除額はゼロ
この段階的な逓減により、旧制度にあった「1円超えただけで世帯の手取りが大きく減る」という逆転現象は緩和されています。ただし、この特定親族特別控除は19歳以上23歳未満の親族が対象であり、それ以外の年齢の場合は一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)が適用され、こちらは従来どおり段階的な逓減の無い「崖」のままである点に注意が必要です。
106万円・130万円の壁とは別の制度であることに注意
「103万円の壁」(現在は123万円/160万円)は所得税に関する制度ですが、「106万円の壁」「130万円の壁」は社会保険の被扶養者認定に関する別の制度です。厚生労働省の公表情報によると、106万円の壁(賃金要件を伴う社会保険加入義務)は学生には原則適用されません。130万円の壁については、19歳以上23歳未満の学生であれば150万円未満に優遇されています。
出典: 厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)税金の壁と社会保険の壁は制度も金額も異なるため、混同しないよう注意してください。
まとめ
2025年度税制改正により、「103万円の壁」は制度の基本ラインで123万円に、低所得区分では実質160万円まで引き上げられました。親の扶養控除も、旧制度の「崖」から段階的な逓減に変わっています。ご自身の年齢区分・年収・親の課税所得を入力すると、次の壁までの残り額や世帯全体への影響を試算できる年収の壁チェッカーもあわせてご利用ください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)