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2025年度改正後の年末調整、扶養控除申告書の書き方で変わった点

年末が近づくと、学生アルバイトの子を扶養する親のもとには勤務先から「扶養控除等(異動)申告書」の記入依頼が届きます。2025年度税制改正により基礎控除や扶養控除の仕組みが見直されたため、この申告書を書く際に確認しておきたいポイントも変わっています。この記事では、改正後に注意したい点を整理します。

そもそも扶養控除等申告書とは

扶養控除等申告書は、毎年の年末調整で、扶養している家族の情報を勤務先に申告するための書類です。ここに記載した内容をもとに、給与から源泉徴収される所得税の額が調整されます。子がアルバイトをしている場合、その年の子の年収(見込み額を含む)が、扶養控除の対象になるかどうかを左右します。

改正前後で確認すべき年収の目安が変わった

改正前は、子の年収が103万円を超えるかどうかが扶養控除の判定の目安でした。国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、令和7年度税制改正後は、19歳以上23歳未満の子であれば123万円と188万円という2つの金額が判定の目安になります。123万円以下なら特定扶養控除が満額、123万円超188万円以下なら特定親族特別控除により段階的に逓減した金額、188万円超なら控除額はゼロという整理です。

19歳以上23歳未満の子: 123万円以下は満額、123万円超188万円以下は段階的な金額、188万円超はゼロ
それ以外の年齢の子: 123万円以下は38万円、123万円超はゼロ(崖のまま)

「見込み額」で書く点は変わらない

扶養控除等申告書は、その年の年末を待たずに、年初や年の途中で提出する書類です。そのため、記載する子の年収は実績ではなく「見込み額」で判断することになります。年の途中で見込みと実際の年収がずれた場合は、勤務先の案内に従って異動申告書を提出し直すなど、修正の手続きが必要になることがあります。この点は改正前後で変わっていません。

特定親族特別控除の申告には所得の見積額の記載が必要

特定親族特別控除は、旧制度の特定扶養控除のように「対象かどうか」の二択ではなく、子の所得水準に応じて段階的に控除額が変わる仕組みです。そのため申告書には、子の所得の見積額をより具体的に記載する欄が設けられています。記入方法の詳細は、勤務先が配布する国税庁作成の申告書様式や記載要領を確認することをおすすめします。

年の途中でアルバイト先が複数になった場合

学生アルバイトが年の途中で掛け持ちを始めたり、アルバイト先を変えたりした場合、扶養控除等申告書に記載していた年収の見込みと実際の年収がずれることがあります。複数のアルバイト先からの給与を合算した年収が、想定していた控除区分の上限(123万円や188万円など)を超えそうな場合は、早めに勤務先や親に状況を共有し、必要に応じて申告内容を見直すことが望ましいと考えられます。

記入前に年収の見込みを試算しておく

申告書に子の年収見込みを記載する前に、現時点でのアルバイト収入のペースから年間の見込み額を把握しておくと、記入がスムーズになります。年収の壁チェッカーでは、年齢区分や想定年収を入力して、どの控除区分に該当しそうかを事前に試算できます。

まとめ

2025年度税制改正後の扶養控除等申告書では、19歳以上23歳未満の子について123万円と188万円という2つの金額を意識して記載する必要があります。見込み額で記載するという基本的な仕組みは変わっていないため、年の途中で実際の年収が見込みとずれた場合の修正手続きも忘れずに確認しましょう。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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