2025年度税制改正により、旧制度にあった「103万円の崖」は解消されましたが、これは世帯手取りが常に一直線に増えていくようになったという意味ではありません。学生年収123万円から188万円までの区間では、特定親族特別控除の逓減という仕組みによって、世帯手取りの増え方が緩やかになることがあります。この記事では、この区間の機械的な構造を整理します。
なぜこの区間で増え方が緩やかになるのか
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、19歳以上23歳未満の学生を扶養する親は、学生年収が123万円を超えると特定親族特別控除が63万円から段階的に減っていきます。控除額が減れば親の課税所得が増え、それに伴って親の税負担がわずかに増加します。学生本人の手取りの増加分から、この親の税負担の増加分を差し引いた「世帯全体」の手取りの伸びは、この区間で緩やかになる可能性があります。「損をする」区間ではなく「伸びが鈍る」区間
ここで注意したいのは、この区間が必ず世帯の手取りを減らす区間というわけではない点です。学生本人の年収そのものは増え続けているため、多くのケースでは世帯全体の手取りも増え続けます。変化するのは「増え方の速さ」であり、区間に入る前と比べて世帯手取りの伸びが緩やかになる、というのがこの区間の機械的な特徴です。旧制度の103万円の崖のように、境目を境に控除が一気に消えて手取りが急減するという逆転現象とは性質が異なります。
区間の範囲を確認する
学生年収123万円以下: 特定親族特別控除は影響なし(特定扶養控除が満額)
学生年収123万円超188万円未満: 特定親族特別控除が段階的に逓減する区間
学生年収188万円以上: 控除はゼロで、それ以上は学生本人の所得税の増加のみが影響
19歳以上23歳未満という年齢要件
この区間の仕組みは、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合に限られます。この年齢区分から外れる場合は、一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)が適用され、こちらは段階的な逓減の仕組みが無いまま、123万円を境に控除が一気にゼロになる崖として残っている点に注意が必要です。
社会保険の壁とは別に進行する
この「伸びが緩やかになる区間」は税金の壁(特定親族特別控除)に関する話であり、106万円・130万円・150万円といった社会保険の壁とは別の制度です。19歳以上23歳未満の学生であれば、社会保険の被扶養者認定の閾値は150万円未満であるため、123万円から188万円までの区間のどこかで、税金側の逓減と社会保険側の閾値到達が重なる場合があります。両者は判定基準も金額も異なるため、それぞれ分けて確認することが必要です。
自分の世帯ではどうなるか
この区間での世帯手取りの伸び方を具体的に知りたい場合は、年齢区分・年収・親の課税所得を入力できる年収の壁チェッカーで試算してください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)