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【ケース】学生年収188万円、特定親族特別控除がゼロになる境目

学生アルバイトの年収が188万円というケースを考えます。この金額は、19歳以上23歳未満の学生を対象とする特定親族特別控除が、段階的な逓減を経てゼロになる境目にあたります。この記事では、この境目で何が起きるのかを整理します。

特定親族特別控除の逓減が終わる地点

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)が示す仕組みによると、特定親族特別控除は学生年収123万円超から段階的に逓減し、188万円以上で控除額はゼロになります。188万円というケースは、63万円あった控除が実質的にすべて無くなった状態を意味します。
学生年収123万円以下: 特定扶養控除が満額(63万円)
学生年収123万円超188万円未満: 特定親族特別控除により段階的に逓減
学生年収188万円以上: 控除額はゼロ

旧制度の「崖」との違い

改正前の制度では、学生年収が103万円を1円でも超えると63万円の特定扶養控除が一気にゼロになる崖がありました。改正後は123万円から188万円という65万円分の幅をかけて段階的にゼロへ近づいていくため、境目の直前・直後で急激に税負担が変わるという逆転現象は、旧制度と比べて緩和されています。ただし、188万円という水準そのものでは控除がすでにゼロになっているという事実に変わりはありません。

19歳以上23歳未満という年齢要件を忘れずに

この特定親族特別控除は19歳以上23歳未満の親族が対象です。この年齢区分に該当しない学生(19歳未満・23歳以上)については、そもそも特定親族特別控除の対象ではなく、一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)が適用されます。一般の扶養控除には段階的な逓減の仕組みが無く、123万円を境に控除が一気にゼロになる崖のままである点が、特定親族特別控除とは異なります。

社会保険の壁との関係

188万円という水準では、19歳以上23歳未満の学生であっても社会保険の被扶養者認定の閾値(150万円未満)をすでに超えている可能性が高く、社会保険の面でも扶養から外れて学生自身が保険料を負担する可能性が生じます。税金の壁(特定親族特別控除)と社会保険の壁は別の制度であるため、188万円というひとつの年収について、両方の影響を分けて確認することが必要です。

188万円を超えた後の扶養控除の扱い

特定親族特別控除は188万円でゼロになりますが、これは「扶養控除が完全に無くなる」ことを意味するのであって、188万円を超えた学生に何らかの新たな不利益が段階的に発生し続けるわけではありません。控除額はゼロのまま横ばいとなり、それ以上年収が増えても親側の控除額という観点では188万円時点の状態から変化しなくなります。学生本人の所得税は年収の増加に応じて通常どおり計算されます。

具体的な影響を確認する

188万円を超えた場合の親の税負担の増加幅や、社会保険の扶養から外れた場合の影響を具体的に知りたい場合は、年収の壁チェッカーで試算してください。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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