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【ケース】学生年収150万円、税金と社会保険の壁が近づく区間

学生アルバイトの年収が150万円というケースを考えます。この金額は、税金の壁(123万円〜188万円の逓減区間)の途中にありながら、同時に社会保険の壁(19歳以上23歳未満は150万円未満が被扶養者認定の閾値)にも近づく、2つの制度が交差する区間です。この記事では、年齢区分ごとにどう扱いが変わるかを整理します。

19歳以上23歳未満の場合: 社会保険の閾値そのもの

厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によると、19歳以上23歳未満の学生は、社会保険の被扶養者認定において150万円未満という優遇された閾値が適用されます。学生年収がちょうど150万円というケースは、この「未満」という条件の境目そのものにあたり、150万円に達しているかどうかで扶養認定の可否が変わり得る、注意が必要な水準です。

19歳以上23歳未満の場合: 税金側は逓減の途中

税金の側では、150万円は123万円から188万円までの逓減区間の中ほどに位置しており、親が受けられる特定親族特別控除は63万円からある程度減った状態にあります。社会保険の閾値と税金の逓減区間がどちらも同時に進行しているため、このケースでは2つの制度の影響を分けて確認することが大切です。

それ以外の年齢区分の場合: 社会保険の閾値はすでに超えている

19歳以上23歳未満に該当しない学生(19歳未満・23歳以上)の場合、社会保険の被扶養者認定の閾値は130万円であるため、150万円の時点ではすでにこの閾値を超えています。一方、税金の側では一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)が適用され、こちらは123万円を境に段階的な逓減がなく一気にゼロになる崖であるため、150万円の時点ではすでに控除がゼロになっている可能性があります。

2つの壁を混同しないことが重要

税金の壁(特定親族特別控除): 123万円超188万円未満で段階的に逓減(19〜23歳未満が対象)
社会保険の壁: 19〜23歳未満は150万円未満、それ以外は130万円が閾値

このように、150万円というひとつの年収でも、税金の壁と社会保険の壁は判定基準も金額も別々に進行します。106万円の壁については、学生は原則として対象外である点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

扶養から外れた場合に起こり得ること

19歳以上23歳未満の学生が150万円という閾値を超えて社会保険の扶養から外れた場合、学生自身が国民健康保険・国民年金等に加入する必要が生じる可能性があります。また、勤務先によっては家族手当・扶養手当の支給基準が学生の年収に連動している場合もあるため、税金・社会保険の壁だけでなく、親の勤務先の規定もあわせて確認しておくと見落としを防ぎやすくなります。

この記事のポイント

19〜23歳未満の学生: 社会保険の閾値(150万円未満)の境目付近。税金側は特定親族特別控除の逓減の途中
それ以外の年齢区分: 社会保険の閾値(130万円)はすでに超過。税金側は一般の扶養控除がすでにゼロの可能性

同じ150万円というひとつの年収でも、年齢区分によって税金の壁・社会保険の壁それぞれの状況が大きく異なる点が、このケースの特徴です。

自分のケースを確認する

年齢区分によって扱いが大きく異なるため、自分や家族がどちらの区分に該当するかを踏まえて、年収の壁チェッカーで具体的な試算を確認することをおすすめします。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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