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【ケース】学生年収125万円、特定親族特別控除の逓減が始まる境目

学生アルバイトの年収が125万円というケースを考えます。この金額は、改正後の所得税のライン(123万円)をわずかに超えたところに位置しており、学生本人と親の双方に同時に変化が起こり始める境目にあたります。この記事では、125万円というケースで何が起きるのかを、制度の適用関係を中心に整理します。

学生本人: 所得税がかかり始める

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)に基づくと、学生本人の所得税は年収123万円を超えた部分から発生します。125万円というケースでは、123万円を超えた2万円分に相当する範囲が課税所得の対象になり得ますが、実際にどれだけの所得税額になるかは、合計所得の金額など他の要素にも左右されるため、この記事では断定しません。具体的な税額を知りたい場合は、年収の壁チェッカーで試算してください。

親: 特定親族特別控除の逓減が始まる

同時に、19歳以上23歳未満の学生を扶養する親の側では、学生年収が123万円を超えた時点から特定親族特別控除の逓減が始まります。125万円というケースは、63万円の満額から控除額が減り始めたばかりの、逓減区間のごく入口に位置しています。この年齢区分から外れる場合(19歳未満・23歳以上)は、特定親族特別控除ではなく一般の扶養控除が適用され、こちらは123万円を境に段階的な逓減が無いまま崖になる点が異なります。

二重の影響が重なり始める境目

125万円というケースの特徴は、学生本人の所得税と、親の特定親族特別控除の逓減という2つの変化が、ほぼ同じタイミングで重なり始める点にあります。旧制度の103万円の壁では親の控除が一気にゼロになる崖でしたが、改正後は控除額が63万円から緩やかに減っていく途中であるため、125万円の時点での親の税負担の増加幅は限定的です。

社会保険の壁とは別の話

125万円は、106万円・130万円・150万円といった社会保険の壁とは異なる制度上のラインです。19歳以上23歳未満の学生であれば社会保険の被扶養者認定の閾値は150万円未満であり、125万円の時点ではまだこの閾値に届いていません。税金の壁と社会保険の壁を混同しないよう、それぞれ別に確認することが必要です。

勤労学生控除との関係

学生本人の所得税をさらに軽減できる制度として勤労学生控除(控除額27万円、所得要件は合計所得85万円以下が目安)がありますが、125万円というケースではこの所得要件を上回っている可能性が高く、適用対象になるかどうかは合計所得の算出方法によって変わります。125万円という年収だけで一律に判定できるものではないため、勤労学生控除の適用可否も含めて、個別に確認しておくとよいでしょう。

正確な金額を知りたい場合

このケースで学生本人の所得税額や親の税負担の増加幅を具体的に知りたい場合は、年齢区分・年収・親の課税所得を入力して試算できる年収の壁チェッカーの利用をおすすめします。制度の適用関係を把握したうえで具体的な数値を確認することで、状況を整理しやすくなります。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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