旧制度の「103万円の壁」は、学生の年収が103万円を1円でも超えると、親が受けられる特定扶養控除63万円が一気にゼロになる「崖」でした。2025年度税制改正では、この崖の構造そのものに手が入り、段階的な逓減の仕組みに置き換わっています。この記事では、国税庁の一次情報に基づいて、改正後の仕組みを整理します。
特定親族特別控除という新しい仕組み
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、2025年度税制改正では「特定親族特別控除」という制度が新設されました。この控除は19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合に適用されるもので、学生の年収に応じて控除額が段階的に変化する仕組みになっています。3つの区間で整理する
特定親族特別控除の仕組みは、学生年収を3つの区間に分けて考えると理解しやすくなります。
学生年収123万円以下: 特定扶養控除が満額(63万円)
学生年収123万円超188万円未満: 特定親族特別控除により63万円から段階的に逓減
学生年収188万円以上: 控除額はゼロ
旧制度では103万円を境に63万円の控除が一気に消えていたのに対し、改正後は123万円から188万円までの間で段階的に減っていくため、境目のごく近くで世帯の手取りが急激に変化するという逆転現象は緩和されています。
「緩和された」であって「無くなった」わけではない
ここで注意したいのは、逓減の仕組みが導入されたことで急激な崖は緩和されたものの、控除額そのものが減っていく区間があるという事実は変わらない点です。学生年収が123万円から188万円に近づくにつれて、親が受けられる控除額は徐々に小さくなり、それに伴って親の税負担がわずかに増えていく可能性があります。世帯全体の手取りが増える幅がこの区間で緩やかになるという機械的な事実はありますが、それが個々の世帯にとって「損」かどうかは、学生本人の手取りの増加分とあわせて考える必要があります。
19歳以上23歳未満という年齢要件に注意
この特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族が対象です。この年齢区分から外れる場合(19歳未満や23歳以上)は、特定親族特別控除ではなく一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)が適用され、こちらには段階的な逓減の仕組みが無く、旧制度と同様に崖のまま残っている点に注意が必要です。
この記事のポイント
旧制度: 学生年収103万円を境に特定扶養控除63万円が一気にゼロになる崖
新制度: 学生年収123万円超188万円未満の区間で特定親族特別控除が63万円から段階的に逓減し、188万円でゼロ
年齢要件: 特定親族特別控除は19歳以上23歳未満が対象。それ以外は一般の扶養控除(崖のまま)が適用される
崖が逓減に置き換わったことで境目付近の急激な変化は緩和されましたが、控除額が減っていく区間そのものが無くなったわけではない点は、次の記事で詳しく整理します。
具体的な金額を知りたい場合
自分や家族の年齢区分・年収が、この3つの区間のどこに当てはまるかを具体的に試算したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。次の壁までの残り額や、税金の壁・社会保険の壁それぞれへの影響を機械的に整理できます。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)