特定親族特別控除の年齢要件(19歳以上23歳未満)から外れると分かった瞬間、「自分には関係のない話だった」と感じてしまう学生もいます。しかし年齢要件から外れることは、確認できる情報が何も無いという意味ではありません。この記事では、対象外と分かった後でも引き続き確認しておきたい共通の情報を整理します。
年齢要件から外れても一般の扶養控除は使える
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、特定親族特別控除の対象年齢(19歳以上23歳未満)から外れる場合でも、一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)は年齢に関わらず適用されます。年収がこの範囲に収まっていれば、親は引き続き扶養控除を受けられるため、まずはこの一般の扶養控除の枠内に収まっているかを確認することが実務的な第一歩になります。106万円の壁は年齢に関わらず原則対象外
厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によれば、106万円の壁(被用者保険の賃金要件)は学生であれば年齢に関わらず原則として適用対象外です。この扱いは特定親族特別控除の年齢要件とは別の基準であるため、対象外ケースであっても106万円の壁を気にする必要が薄いという点は、共通して当てはまる安心材料になります。130万円の壁は年齢によって基準が変わる
130万円の壁については、19歳以上23歳未満であれば150万円未満に優遇されますが、それ以外の年齢では130万円が基準になります。対象外ケースの場合は130万円が基準になる点を踏まえて、社会保険の被扶養者認定に近づいていないかを確認しておくとよいでしょう。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の対象内: 特定親族特別控除(最大63万円)+一般の扶養控除の範囲+130万円の壁は150万円未満に優遇
年齢要件の対象外: 一般の扶養控除(38万円)+106万円の壁は原則対象外+130万円の壁は通常どおり130万円
掛け持ち・親の勤務先の手当も共通の確認ポイント
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合はすべての給与収入を合算して判定される点、親の勤務先の家族手当の条件も別途確認が必要な点は、年齢要件の対象内・対象外を問わず共通して当てはまります。年齢要件から外れたからといって確認すべきことが無くなるわけではなく、むしろ一般の扶養控除の範囲に収まっているかを丁寧に確認することが引き続き重要です。
一般の扶養控除にも「崖」がある点は意識しておきたい
一般の扶養控除には特定親族特別控除のような段階的な逓減の仕組みが無く、所得要件(給与収入123万円以下)を1円でも超えると、控除額38万円が一気にゼロになります。年齢要件の対象外だからといって年収の管理が不要になるわけではなく、むしろこの「崖」を意識しておくことが、対象外ケースでは特に重要になります。年収が123万円に近づいてきた場合は、早めに具体的な金額を確認しておくと安心です。
まとめ
特定親族特別控除の対象外になっても、一般の扶養控除・106万円の壁・130万円の壁など、確認できる情報は残っています。ご自身の状況を具体的に試算したい場合は、年収の壁チェッカーをご利用ください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)