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高校生・浪人生は特定扶養控除(特定親族特別控除)の対象になるか

「うちの子は高校生だから特定扶養控除の対象のはず」「浪人中で学校に通っていないから対象外のはず」といった思い込みは、実は制度の判定基準とずれていることがあります。特定親族特別控除は在学の有無ではなく年齢で区分される制度であるため、高校生や浪人生のケースを具体的に確認しておくことが大切です。

特定親族特別控除は年齢基準、在学の有無ではない

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、特定親族特別控除の対象は19歳以上23歳未満の親族です。この基準は学校に在学しているかどうかではなく、あくまで年齢によって判定されます。そのため「学生だから対象」「学生でないから対象外」という考え方は制度上正確ではありません。

高校生のケース

多くの高校生は15歳から18歳の年齢に該当し、19歳未満であるため、特定親族特別控除の対象年齢には含まれません。この場合は一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)が適用されます。高校生であっても、アルバイト収入が123万円を超えると親の扶養控除に影響が出る可能性があるため、年齢だけでなく年収の管理も引き続き必要です。

浪人生のケース

大学受験のために浪人している場合、在学していなくても年齢が19歳以上23歳未満であれば、特定親族特別控除の対象年齢に含まれます。つまり、学校に通っていないことは対象外の理由にはならず、あくまで年齢が基準になります。この点は「学生でなければ優遇が受けられない」という思い込みと逆の結果になるため、特に誤解が起きやすいところです。

社会保険の壁も年齢基準で優遇される

130万円の壁についても、19歳以上23歳未満であれば150万円未満に優遇される扱いが、在学の有無に関わらず年齢で判定されます。浪人生であってもこの年齢に該当すれば同様の優遇が及ぶ一方、高校生の多くは19歳未満のため、通常の130万円が基準になります。

15〜18歳(多くの高校生): 特定親族特別控除の対象年齢外、一般の扶養控除(38万円)
19歳以上23歳未満(在学の有無を問わない): 特定親族特別控除の対象、130万円の壁も150万円未満に優遇
23歳以上: 特定親族特別控除の対象年齢外、一般の扶養控除(38万円)

誕生日をまたぐタイミングにも注意

特定親族特別控除・130万円の壁の優遇の対象になるかどうかは、年末時点など特定の時点での年齢で判定されるのが一般的です。誕生日が年の途中にあり、19歳や23歳の境目をまたぐ年には、年の前半と後半で扱いが変わる可能性があります。高校3年生の終わりに19歳になる、あるいは大学院在学中に23歳を迎えるといったタイミングでは、自分の年齢がどの区分に該当するかを、該当する年ごとに確認しておくと安心です。

まとめ

特定扶養控除に相当する優遇は、学生かどうかではなく年齢(19歳以上23歳未満)で判定されます。ご自身やお子さまの年齢でどの制度が当てはまるかは、年収の壁チェッカーで確認してみてください。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

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