「A店では年収80万円、B店では年収50万円だから、それぞれ壁を超えていない」と考えてしまう学生がいますが、税金の壁・扶養控除の判定はアルバイト先ごとではなく、すべての給与収入を合算した金額で行われます。この記事では、掛け持ちしている場合の合算の考え方を整理します。
判定は1つのバイト先の年収ではできない
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)が示す所得税の課税ラインや、親が受けられる扶養控除の要件は、学生本人の「合計所得」に基づいて判定されます。合計所得には、複数のアルバイト先から受け取った給与収入をすべて合算した金額が反映されるため、1つのバイト先だけの年収を見て「壁を超えていない」と判断することはできません。A店の年収80万円+B店の年収50万円=合計130万円として判定
それぞれの店の源泉徴収票だけを見ていると、合計額を見落としやすい
源泉徴収票は勤務先ごとに発行される
多くの場合、給与の源泉徴収票はアルバイト先ごとに個別に発行されます。年末調整や確定申告の際には、すべての勤務先の源泉徴収票を合わせて、合計の給与収入を計算する必要があります。この合算を忘れたまま、1つの勤務先の源泉徴収票だけで判断してしまうと、実際の年収の壁への近さを見誤ってしまう可能性があります。
扶養控除の判定でも同様に合算される
親が受けられる扶養控除(特定親族特別控除、または一般の扶養控除)の判定も、学生本人の合計所得に基づいて行われます。19歳以上23歳未満で複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先での年収が壁の基準を下回っていても、合算した年収が123万円や188万円といった基準を超えていれば、控除額に影響が及びます。
社会保険の壁も合算で考える必要がある
社会保険の被扶養者認定(130万円の壁、19歳以上23歳未満は150万円未満)についても、複数の勤務先からの収入を合算した見込み年収で判定されるのが一般的な考え方です。1つの勤務先だけのシフトを調整しても、他の勤務先の収入と合わせると壁を超えてしまうケースがあるため、掛け持ちしている場合は全体の年収を把握しておくことが重要です。
単発バイト・日雇いの収入も含めて考える
継続的なアルバイトだけでなく、単発の短期バイトやイベントスタッフなど日雇いの収入も、給与として支払われるものであれば合計の給与収入に含まれます。「単発だから関係ない」と考えて計算から除外してしまうと、実際の合計年収を過小に見積もってしまう可能性があります。特に長期休暇中に単発バイトを複数掛け持ちする場合は、通常のアルバイトと合わせた年間の合計額を意識しておくことが大切です。
まとめ
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、税金の壁も社会保険の壁も、すべての勤務先の給与収入を合算した金額で判定されます。合計の年収でどの壁に近づいているかは、年収の壁チェッカーで確認してみてください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)