年収の壁チェッカー記事一覧

大学院生は「特定扶養控除」の対象外になることがある? 年齢要件19〜23歳未満を確認

大学の同級生が「年収の壁が変わった」と話しているのを聞いて、自分にも同じ優遇が当てはまるはずだと考えて検索してくる大学院生は少なくありません。しかし2025年度税制改正で新設された特定親族特別控除には、19歳以上23歳未満という年齢要件があり、社会人を経てから大学院に進学した場合など、年齢がこの範囲から外れているケースでは対象外になります。この記事では、年齢要件から外れる場合に何が起こり、代わりに何が使えるのかを整理します。

特定親族特別控除の年齢要件は19歳以上23歳未満

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-09-13確認)によると、特定親族特別控除は19歳以上23歳未満の親族を対象とした制度で、学生の年収が123万円を超えても188万円になるまでは、控除額63万円から段階的に減っていく仕組みです。この年齢要件は「学生かどうか」ではなく「年齢が何歳か」で判定される点が、誤解が起きやすいポイントです。

大学院生が対象外になりやすい理由

大学院生であっても年齢が19歳以上23歳未満の範囲に収まっていれば、特定親族特別控除の対象になります。しかし社会人経験を経てからの入学や留年・浪人等の事情で23歳以上になっている場合は、学生という属性に関わらず年齢要件から外れ、特定親族特別控除の対象外になります。これは大学院生固有の不利ではなく、あくまで年齢による区分であることを押さえておく必要があります。

対象外でも一般の扶養控除は使える

年齢要件から外れた場合でも、親が受けられる控除がゼロになるわけではありません。一般の扶養控除(所得税38万円、所得要件は給与収入123万円以下)は年齢に関わらず適用されるため、大学院生の年収が123万円以下であれば、親は引き続き扶養控除を受けられます。ただし一般の扶養控除には特定親族特別控除のような段階的な逓減の仕組みが無く、123万円を1円でも超えると控除額が一気にゼロになる「崖」が残っている点には注意が必要です。

社会保険の壁は年齢基準がそのまま影響する

厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によれば、130万円の壁は19歳以上23歳未満の学生であれば150万円未満に優遇されますが、この年齢を外れる場合は通常どおり130万円が基準になります。106万円の壁は学生であれば年齢に関わらず原則対象外という扱いのため、こちらは大学院生でも共通して当てはまります。

「なぜ自分だけ違うのか」と感じたときに知っておきたいこと

特定親族特別控除は、大学等での修学期間と重なりやすい19歳以上23歳未満の親族を対象にした優遇として設計されています。そのため、年齢がこの範囲から外れると「学生であるにもかかわらず優遇の対象外」という状況が生まれ、釈然としない気持ちを持つ人もいます。しかしこれは大学院生や社会人経験者だけが不利に扱われているわけではなく、年齢という一律の基準で区切られている制度上の仕組みです。対象外と分かった時点で情報収集を止めてしまうのではなく、一般の扶養控除や社会保険の壁など、年齢に関わらず共通して使える制度を確認しておくことが実務的には有用です。

まとめ

年齢要件から外れると、特定親族特別控除に関する優遇は対象外になりますが、一般の扶養控除や106万円・130万円の壁といった共通の情報はそのまま使えます。ご自身の年齢区分でどの制度が当てはまるかは、年収の壁チェッカーで年齢を入力して確認してみてください。

本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)

年収の壁チェッカーを無料で使う

試算する →
← コラム一覧試算する →