「106万円の壁」という言葉を聞いて、自分のアルバイトにもそのまま当てはまると考える学生は少なくありません。しかし106万円の壁は、主に会社員の配偶者などが社会保険に加入するかどうかを判定する制度であり、学生アルバイトには原則として適用されない扱いになっています。この記事では、一般的な会社員パートと学生とで何が違うのかを整理します。
106万円の壁とはそもそも何か
106万円の壁とは、一定規模以上の企業で働くパート・アルバイトが、賃金要件などの条件を満たした場合に、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務が生じる基準のことです。社会保険に加入すると、給与から保険料が天引きされる一方で、将来受け取る年金額が増えたり、傷病手当金等の給付が受けられるようになったりする側面もあります。
学生は原則、被用者保険の適用対象外
厚生労働省「年収の壁への対応」(2026-09-13確認)によると、106万円の壁に関する被用者保険の適用要件には、そもそも学生を適用除外とする規定があり、学生アルバイトは原則としてこの106万円の壁の対象になりません。つまり、同じ勤務先で同じ時間働いていても、学生かどうかによって社会保険加入義務の判定が変わるということです。一般的な会社員パートとの違い
会社員の配偶者など、学生ではない立場でパート勤務をしている場合は、賃金要件その他の条件を満たすと106万円の壁の対象になり、社会保険への加入を求められることがあります。一方、学生アルバイトはこの適用除外の規定があるため、同じ年収水準であっても社会保険加入の判定に至らないケースが一般的です。この違いを知らずに「106万円を超えたら社会保険に入らないといけない」と思い込んでいる学生も見られますが、まずは自分が学生としての適用除外に該当するかどうかを確認することが大切です。
学生でも130万円の壁は別に存在する
106万円の壁が原則対象外だからといって、学生に社会保険の壁が一切無いわけではありません。130万円の壁(親などの被扶養者としての認定基準)は学生にも適用され、19歳以上23歳未満であれば150万円未満に優遇されますが、それ以外の年齢では130万円が基準になります。106万円の壁と130万円の壁は判定の仕組みが異なる別の制度であるため、どちらの話をしているのかを区別して確認する必要があります。
アルバイト先が変わったときも確認しておきたい
学生であっても、卒業後にそのまま同じ職場で働き続ける場合など、学生でなくなった時点で106万円の壁の適用除外という扱いが外れる可能性があります。在学中は原則対象外であっても、卒業予定が近づいてきたタイミングでは、勤務先や健康保険組合に改めて自分の扱いを確認しておくと、卒業前後で急に条件が変わって戸惑うことを避けやすくなります。アルバイト先を変える場合も、新しい勤務先での雇用形態や勤務時間によって条件が変わることがあるため、その都度確認する習慣を持っておくと安心です。
まとめ
学生アルバイトは原則として106万円の壁の対象外ですが、130万円の壁(または19〜23歳未満は150万円)は別途存在します。ご自身の年齢区分でどちらの壁が関係するかは、年収の壁チェッカーで確認してみてください。
本サービスは、学生アルバイトの年収と「年収の壁」(税金・社会保険)が世帯の手取りに与える影響を試算する参考情報であり、実際の税額・社会保険の適用可否を保証するものではありません。試算は2025年度税制改正に基づく令和7年分・令和8年分の制度を前提としており、社会保険料率・自治体独自の制度・個別の控除(社会保険料控除等)は簡略化して概算しています。住民税の扶養控除・特定親族特別控除相当額は一次情報で確認できていないため、所得税率とは別枠の簡易概算です。実際の手続き・最新の制度は、国税庁・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先にご確認ください。(本ツールが参照した情報の確認時点: 2026-09-13)